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公益社団法人 日本技術士会 近畿本部上下水道部会【会則】
2013年4月1日制定
2023年4月17日第2回改訂
本会則は、公益社団法人日本技術士会地域組織の設置運営に関する規則(以下「地域規則」という。)第2章第24条に基づき定めたものである。
第1章 総則
(名称)
第1条 本部会の名称は、公益社団法人日本技術士会(以下「技術士会」という。) 近畿本部上下水道部会(以下「部会」という。)とする。
2 事務所は、(公社)日本技術士会近畿本部(大阪府大阪市西区靱本町1-9-15 近畿富山会館ビル2階)内におく。
(目的)
第2条 部会は、上下水道部門の技術士として、技術士法の義務と責務を守り、技術の研鑽に励み、職業倫理の確立と地位の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 専門技術分野に応じ、技術士会の事業活動に協力すること
(2) 上下水道部門における技術士制度の普及及び啓発に努めること
(3) 技術の研鑽、向上を図るため、講演及び見学等の研修会を開催すること
(4) その他部会の目的達成に必要な事項
第2章 部会員
(構成)
第4条 部会は、近畿本部管轄地域に属する日本技術士会正会員及び準会員をもって構成し、会員(以下「部会員」という。)は技術士登録による上下水道部門の資格を有する者、準会員は技術士補となる資格を有する者とする。
(入会・退会)
第5条 部会員は、前条により部会に入会となる。又、技術士会を退会したとき、部会も退会となる。
(部会の会費)
第6条 部会の運営費用は、技術士会統括本部・近畿本部からの補助費(講演会及び見学会等開催)及び対外活動費並びに部会の事業活動における参加費等により運営を図ることを基本とし、部会の入会費及び年会費は徴収しない。ただし、例会・講演会等への参加費は、別途定めることができる。
第3章 役員
(役員)
第7条 部会には、次の役員を置く。
幹事 20名程度
監事 2名程度
(幹事・監事)
第8条 幹事・監事は、第4条の部会員の中から立候補者を募り、近畿本部に報告するものとする。
2 幹事は、部会長を補佐する他、部会の中心的活動を行なう。
3 監事は、部会運営及び会計の監査を行なう。
(役職)
第9条 部会には、幹事の中から次の役職を置く。
- 部会長 1名
- 副部会長 3名
- 幹事 15名程度
- 運営・会計監査 2名程度
(選出)
第10条 部会長は、近畿本部長が近畿本部管轄地域に属する正会員の中から近畿本部役員会の承認を得て選任する。
2 副部会長及び運営・会計監事は、部会長が推薦し、幹事会の承認を得て近畿本部長に報告する。
3 部会長は、部会運営組織を近畿本部長に報告する。
(職務)
第11条 部会長は、部会代表として部会の運営総括並びに議長となり、幹事会を招集し、統括本部・近畿本部等の重要事項等について報告等を行う。
2 副部会長は、総務、会計及びCPDを主管し、部会長に事故あるときは、総務、会計及びCPDの順でその職務を代行する。
3 幹事は、副部会長とともに担当業務を分担する。
4 監事は、部会の運営・会計を監査し、その結果を幹事会において報告する。
(任期)
第12条 部会長の任期は、1期2カ年で3期までとする。
2 幹事・監事の任期は、1期2カ年とする。ただし、再選を妨げない。幹事・監事に欠員が生じた場合は、第8条により後任を選出し、補充する。
3 幹事・監事が企業内人事異動の場合、幹事会出席が著しく困難な場合並びに部会長が補充の必要を認め、幹事会の承認を得た場合等は、欠員が生じたものとして前項に準ずる。
4 補充された幹事・監事の任期は、前任の残存期間とする。
5 幹事・監事は、役員として任期満了後も後任の就任が決まるまで引き続きその職務を行う。
第4章 部会の会議
(種類)
第13条 部会の会議は、幹事会・例会および全体会とする。
(幹事会)
第14条 幹事会は、原則3ヵ月1回程度開催する。又、部会長は必要に応じ、随時、幹事会を召集することができる。
2 幹事は、幹事会に出席するものとする。これに伴う日当等は、支給しない。
3 幹事会には、監事も出席し、意見を述べることができるが、採決には参加できない。
4 部会長は、必要に応じ、近畿本部役員に、幹事会へ出席及び報告等を求めることができる。
5 部会長は、必要に応じ、統括本部及び上下水道部会以外の部会(以下「他の部会」という。)の代表等に、幹事会へオブザーバーとして出席を求めることができる。
(審議)
第15条 幹事会は、次の事項を審議し、処理する。
(1) 統括本部、近畿本部からの諮問事項及び意見具申に関する事項
(2) 統括本部、近畿本部常設委員会等の技術士会委員会(以下「本部委員会」という。)からの報告事項
(3) 近畿本部及び他の部会との協力事項
(4) 部会の運営に関すること
(5) 前年度活動報告及び決算の承認に関する事項
(6) 年次活動計画及び予算の決定に関する事項
(7) その他部会に関する事項
(議決)
第16条 幹事会の成立は、幹事の2分の1以上の出席を要する。
2 幹事会の議決は、出席幹事の2分の1以上をもって決定し、可否同数のときは、部会長がこれを決定する。
(議事録)
第17条 幹事会の審議、報告事項等は、総務担当の幹事が議事録を作成し、全体会等で報告する。
(例会)
第18条 例会は、原則毎月開催し、各月第1木曜日とする。ただし、祝日などの場合は翌週の木曜日に開催する。
2 例会として、講演会、春・秋の外部施設視察を行うことが出来る。
3 講演会の開催は、ウェブ方式もしくは会場での対面方式とする。
4 ウェブ方式への参加は技術士会会員のみとし、対面方式には一般の参加も認める、
5 その他、具体的な内容は、別途、要領に規定する。
(全体会)
第19条 全体会は年に一度、おおよそ5月頃開催し、そこでは、活動状況・計画、会計等に関する幹事会での決定事項及び監事による部会運営・会計監査の報告と意見交換を行う。
第5章 会計
(会計年度)
第20条 部会の会計年度は、技術士会の会計年度に併せて、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(決算)
第21条 部会長は、毎会計年度終了後、速やかに収支決算書を作成し、会計監査を受け、幹事会の承認を得なければならない。
(旅費・交通費等)
第22条 部会活動のため発生した旅費・交通費については、そのために支払った金額を支給する。
2 旅費精算は、旅費・交通費の精算は用務終了後、なるべく速やかに旅費・交通費精算書を部会長の承認を得て会計幹事に提出し行う。
3 その他、部会業務に関して発生する諸費用(文房具代、交通費など)を個人で事前支払いを実施した場合も、実費清算する。
第6章 補則
(取材)
第23条 本部会の行事・活動を取材しようとする者は、当部会が定める取材規定にしたがって実施する必要がある。
2 取材規定には当部会が講演会等で発表する論文・映像等は全て著作物であり、当部会の許可がのない撮影および転載・放送等二次利用できない旨記載する。
(変更)
第24条 本会則の改正及び記載のない事項は、幹事会の議決において定める。
(施行)
第25条 本会則は、公益社団法人日本技術士会近畿本部に提出し、平成25年4月1日から施行する。
以上
付則
平成25年4月1日:近畿本部上下水道部会幹事会承認発効
令和4年7月1日(2022年7月1日):改正
令和5年4月17日(2023年4月17日):改正